扶養に入っている奥さんの年収が左右する世帯の損得

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ご主人の扶養に入っている奥様の年収には、103万円の壁 という有名な言葉がありますよね。
果たして実際のところはどうなのか。

所得税の面から、ご主人の扶養に入っている奥様の年収について、考えてみようと思います♪
※社会保険料の扶養については、所得税の扶養と計算が異なります。

 

マイナンバー導入により、これまでアバウトな申告をしていた方も、今後はきっちりと事実に沿った申告をせねばなりませんよね。

 

なので奥様としては、きっちりと、ご自分の収入の額を把握していくことが、大切かと思っています。

 

 

まずは有名な103万円。

まずは!!
1月入金された分〜12月に入金された分のお給料の、お給料明細を見ます!!

そのお給料明細の中の「課税支給額」欄を合計してみてください。
103万円以内でしょうか?

103万円以下ならば、奥様の収入に所得税はかかりません。
そしてご主人は、配偶者控除を受けることができます。

 

次は141万円未満。

奥様の年収が103万円を超えていても、141万円未満であれば、段階的に配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

配偶者の合計所得金額には、給与所得控除額の65万円を足します。
つまり上の表は「103万円を超え〜105万円未満」〜「141万円以上」ということになります。
ちょっとわかりにくいですよね。

 

 

ここで注意なのは

  • ご主人の会社規定の扶養手当の範囲はいくらか?
  • 社会保険の扶養を考慮するならば130万円を意識する

ということになります。

 

税のことは難しく感じてしまうけれど、知らないと損をすることはたくさんあります。

しかも、誰も教えてはくれません。
こういう情報は、自分から取りに行くしかないんです。

 

大切なお金を有意義に使うために、経済が苦手な女性も、少しずつお勉強しましょう♡
・・・って、私のことなんですけどね(^-^;;

 

 

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