ご主人の扶養に入っている奥様の年収には、103万円の壁 という有名な言葉がありますよね。
果たして実際のところはどうなのか。
所得税の面から、ご主人の扶養に入っている奥様の年収について、考えてみようと思います♪
※社会保険料の扶養については、所得税の扶養と計算が異なります。
マイナンバー導入により、これまでアバウトな申告をしていた方も、今後はきっちりと事実に沿った申告をせねばなりませんよね。
なので奥様としては、きっちりと、ご自分の収入の額を把握していくことが、大切かと思っています。
まずは有名な103万円。
まずは!!
1月入金された分〜12月に入金された分のお給料の、お給料明細を見ます!!
そのお給料明細の中の「課税支給額」欄を合計してみてください。
103万円以内でしょうか?
103万円以下ならば、奥様の収入に所得税はかかりません。
そしてご主人は、配偶者控除を受けることができます。
次は141万円未満。
奥様の年収が103万円を超えていても、141万円未満であれば、段階的に配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
---|---|
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
配偶者の合計所得金額には、給与所得控除額の65万円を足します。
つまり上の表は「103万円を超え〜105万円未満」〜「141万円以上」ということになります。
ちょっとわかりにくいですよね。
ここで注意なのは
- ご主人の会社規定の扶養手当の範囲はいくらか?
- 社会保険の扶養を考慮するならば130万円を意識する
ということになります。
税のことは難しく感じてしまうけれど、知らないと損をすることはたくさんあります。
しかも、誰も教えてはくれません。
こういう情報は、自分から取りに行くしかないんです。
大切なお金を有意義に使うために、経済が苦手な女性も、少しずつお勉強しましょう♡
・・・って、私のことなんですけどね(^-^;;
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